日本で働く外国人の数はずいぶんと増えているように感じます。

昨年4月に新しい法律が制定され、外国人が日本で働くための資格が増えたためでしょうか。

この新しい制度は「特定技能」という在留資格で、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れることが可能になったのです。

そこで特定技能外国人を支援するための事業も始まり、東南アジア諸国などから多くの外国人が日本で働くために来日しているそうです。

特定技能とは

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14の分野で働くことができる在留資格で、特定技能1号と特定技能2号があります。

特定技能1号の在留期限は1年で、更新することで最長5年間の在留資格が得られます。

特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみで受け入れ可能で、在留期限は3年、更新可能でさらに2号を5年間継続すると日本への永住権を獲得することが出来ます。

特定技能外国人には支援が必要

「特定技能」において、外国人の人材を受入れる際に、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要です。

企業ですべての支援を行うことは難しいため、国から認められた登録支援機関にすべての支援業務を受託することが可能となっています。